ペット犬販売における売買契約書


1.お買い上げの犬は、購入者の都合による交換・返品は、一切出来ません。
2.お買い上げ後、下記の事項が生じた場合は、直ちに当方に通知しなければなりません。
    (A) 死亡したとき。
    (B) けが、病気、その他、犬に変化が生じたとき。
3.お買い上げの犬に対する保証の範囲は、下記の通りと致します。
    (A) お渡し後、1ヶ月以内に発病した場合は、指定医にて、無料にて治療いたします。
       尚、けが 又は、飼い主の不注意に起因した発病の場合、健康診断及び予防注射など、発病以外の
       治療及び指定医以外での治療費については、全額購入者の負担となります。
    (B) お渡し日より1ヶ月以内に、お買い上げの犬に飼育管理上、重大な支障をきたす先天的欠陥が見つか
       った場合及び病死した場合には、指定医の診断に基づき、同程度の代犬を無償で保証いたします。
       場合によっては、返品していただき、購入時に支払った全額を返金いたします。
4.前項についての保証において、飼育者の故意、過失が原因の発病による死亡、事故、逃走の場合には、保証
 は適用されません。
5.購入後、下記の場合においては、保証出来ません。また、犬の死亡、病気などによる飼い主及びご家族への精
 神的負担等については、保障出来ません。
    (A) 成犬時のサイズ
    (B) 成犬時の歯の噛み合わせ
    (C) 雄の子犬においては、睾丸問題
    (D) 成長過程における各種問題
6.この契約条例は、販売契約をした日(犬をお渡しした日)から発効し、下記購入者欄に自署したことによって、購
 入者は契約条例の全てを承諾したものと致します。


契約年月日
購入契約者氏名
購入契約者住所
販売者  
販売犬種   ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア  ♂ ♀  子犬 
                                        未成犬 成犬


過去25年、信用だけでやってきたので、このような契約書を交わさなければならないことを残念に思います。
これも時代の流れというものでしょうか?
NEWオーナーのみなさま、ご協力をお願いいたします。